1. |
主催旅行契約 |
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(1) |
この旅行はスカイマークツアーズ株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する主催旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。 |
(2) |
主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいただいたときに成立するものとします。 |
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[お申込金 お一人様] |
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旅行代金 |
5万円未満 |
10万円未満 |
15万円未満 |
15万円以上 |
お申込金 |
10,000円より 旅行代金まで |
20,000円より 旅行代金まで |
30,000円より 旅行代金まで |
代金20%より 旅行代金まで |
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2. |
旅行代金のお支払い |
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残金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 |
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3. |
旅行代金に含まれるもの |
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旅行日程に明示した航空(注釈のない限りエコノミークラス席)、船舶、鉄道などの利用交通機関の運賃、送迎バス料金、食事料金、宿泊料金 |
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4. |
旅行内容・代金の変更 |
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著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更することがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせいたします。 |
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5. |
お客様の交替 |
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旅行のお申込み後、当社が承諾した場合に限り、所定用紙に必要事項を記入のうえ所定の手数料をお支払いいただくことにより、別の方に交替することができます。 |
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6. |
お客様からの旅行契約の解除 |
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(1) |
お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。 |
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取消日(変更日) |
15万円以下 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降8日目まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで |
旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
旅行開始日当日 |
旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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(2) |
取消受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。 |
(3) |
お客様のご都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。 |
(4) |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い手続き上及び渡航手続き上の事由により、旅行契約を解除される場合も取消料の対象となります。 |
(5) |
取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた合計額です。 |
(6) |
お客様は下記の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが出来ます。 |
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(a) |
旅行契約内容に以下例示する重要な変更が行われたとき。 |
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(イ) |
旅行開始日又は終了日の変更 |
(ロ) |
観光地、観光施設、その他の目的地の変更 |
(ハ) |
運送機関の種類又は運送会社の変更 |
(ニ) |
運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 |
(ホ) |
宿泊施設の変更 |
(ヘ) |
宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更 |
(ト) |
前号(イ)から(へ)に掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
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(b) |
旅行代金が増額改定されたとき。 |
(c) |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(d) |
当社が定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。 |
(e) |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
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(7) |
お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領出来なくなった部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額をお客様に払戻します。 |
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7. |
当社からの旅行契約の解除 |
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(1) |
お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われないとき、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除されたものといたします。 |
(2) |
当社は前号により旅行契約を解除したときは既に収受している申込金から取消料に準ずる違約料を差し引いて払戻しいたします。違約料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 |
(3) |
当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。 |
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(a) |
お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
(b) |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
(c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
(d) |
参加者の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達していなかったとき。この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前にお客様に旅行を中止する旨を通知します。 |
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(4) |
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分を払戻します。 |
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(a) |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 |
(b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
(c) |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
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(5) |
当社が前号(a)、(c)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。 |
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8. |
当社の責任及び免責事項 |
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(1) |
当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
(2) |
手荷物について生じた前号の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。 |
(3) |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られても当社は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、日本又は外国の官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。 |
(4) |
現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他のこわれものについては賠償の責は負いません。 |
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9. |
特別補償 |
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(1) |
当社は、旅行業約款特別補償規程により、お客様が当主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 |
(2) |
お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、船酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。 |
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10.旅程補償 |
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(1) |
旅行日程中に第6項「お客様からの旅行契約の解除」(6)(a)の項に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款主催旅行の規程により、その変更に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 |
(2) |
変更補償金の算定基準となる旅行代金とは、追加代金を含めた合計額です。 |
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変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件当たりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1.旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2.入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3.運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 |
1.0 |
2.0 |
4.運送機関の種類又は運送会社の変更 |
1.0 |
2.0 |
5.宿泊施設の変更 |
1.0 |
2.0 |
6.宿泊施設の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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11.お客様の責任 |
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当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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12.旅行条件・旅行代金の基準 |
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この旅行条件は2002年3月10日を基準としています。又、旅行代金は2002年12月1日現在有効な運賃・規則を基準としています。 |
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13.その他 |
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(1) |
当契約書面の一部としての確定書面は、当日までにお渡しいたします。 |
(2) |
当パンフレット掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。 |
(3) |
パンフレット掲載の料理写真については、時期により内容や器が変わる場合があります。また、人数により器や盛り付けが変わる場合があります。 |
(4) |
旅行開始後において、お客様の都合で宿泊、食事、観光等のサービス提供をお受けになれなかった場合は、その払戻しはいたしません。 |
(5) |
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。 |
(6) |
旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他のサ−ビス等を追加された場合は、原則として(消費税)が課せられます。 |
(7) |
パンフレット行程内に記載された時間については、道路状況等により変更になる場合があります。 |
(8) |
事故、降雪、交通渋滞などの道路事情、その他やむをえぬ事由により東京もしくは現地の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、空港到着が遅れ、タクシーあるいはホテルを利用しなければならない事態が生じても当社は、その請求には一切応じられません。又、目的地滞在時間短縮による保証にも応じられません。 |
(9) |
当パンフレット掲載の商品の航空運賃は包括旅行運賃又は、個人包括旅行運賃を利用しております。 |
(10)お子様料金はございません。 |
※ |
このご旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(主催旅行契約)によります。 お申込みは、ご旅行出発日の3日前までにお願いいたします。 |
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